2024働き方改革

「2024年問題」とは

これまで時間外労働時間の上限規制の対象外となっていた業務にも、いよいよ来春から上限規制が適用されることによって懸念される問題を指しており、トラック等自動車運転者の長時間労働の規制で物流が滞るのでは?と、ニュースなどで取り上げられて多くの方が関心を持っていることと思います。
この「2024年問題」は、2020年頃話題になった「働き方改革」が大いに関係しています。現在の「働き方改革」下における時間外労働の取り扱い、そして2024年4月以降はどのようになるのかについて解説します。

1日の労働時間

労働基準法では、労働時間について1日は8時間、1週間は40時間以内と定めると共に、事業場が前記時間を超えて職員を働かせようとするとき、職員の過半数を代表する者と協定(「時間外・休日労働に関する協定届」。通称36協定)を締結することにより、時間外労働をさせることができる、 と定めています。

働き方改革による上限労働時間の改正

時間外労働の上限となる時間数について「働き方改革」の下、労働基準法が次のように改正されました。


①原則、時間外労働は、月45時間、年間360時間以内とすること
②臨時的な事情がある場合は、単月100時間未満(休日労働時間も含む)、年間720時間、複数月平均80時間(休日労働時間も含む)以内とすること。さらに、①の原則時間数を超えることができるのは、年6回以内とすること。
上記規制については、2019年4月(中小企業については2020年4月)より各事業場に適用されています。「働き方改革」により、それまで青天井だった時間外労働の上限が規制されることになりました。

「働き方改革」規制の例外

例外として前記の取り扱いを5年間、猶予された業務がありました。それは、自動車運転者や建設業、医師等の業務です。これらの業務は長時間となりがちとなることや人手不足もあり、例外とされてきました。
しかし、時間外労働の上限規制を猶予されてきたこれらの業務についても、いよいよ2024年4月より時間外労働の上限規制が適用されることとなりました。

時間外労働の上限時間数は原則45時間/1ケ月、360時間/1年(法定労働時間)のところ、トラック運転者は上限は960時間/1年というように、「臨時的に」原則で定められた時間数を超えて労働させるときは、1年960時間以内に収めなければならない、という取り扱いとなります。

また、建設業従事者に対しては原則として、法定労働時間を超過した労働は違法であり、1日8時間、週40時間を超えた時間外労働を可能にするには「36協定」を締結し、労働基準監督署長に届け出なくてはなりません。その場合は月45時間、年360時間までの時間外労働が認められます。ただし、特別の事情がある場合の時間外労働は年720時間以内が限度となります。月45時間以上の時間外労働は6ヵ月まで、そして月100時間未満で2~6ヵ月の平均が80時間以内という制限は超えられません。

「2024年問題」の影響

2024年4月から前記の業務にも上限規制が適用されることにより、懸念されている問題として労働時間減少によるトラック運転者の離職、それに伴う物流業界の働き手不足等があります。自動車連転者のみならず、建設業や医師等の業務も時間外労働の上限規制が適用されますので、対象事業場は「働き方改革」対策が急務の課題となっています。働き方改革3

建設業界が抱える取り組む課題

① 長時間労働の是正             ← 週休2日制の導入
② 技能にふさわしい給与・社会保険 加入の徹底 ← 就業者の待遇改善
③ ICT(情報通信技術)の活用による生産性向上 ← デジタル化の推進
④ 建設キャリアアップシステムの登録      ← 技能に応じた給与や待遇の確保

【 まとめ 】

建設業界においても働き方改革関連法が適用され、他の産業と同様に時間外労働の罰則付き上限規制がスタートします。特別条項付き36協定を締結した場合においても、明確な上限が設定された点に注意しなくてはなりません。建設業に携わる企業が働き方改革を実現するためには、長時間労働の是正や公正な人事評価制度の確立、労働環境の見直しなど、さまざまな課題を乗り越える必要があり新しい時代に即した労働環境の構築に大胆に取り組むこととなるでしょう。

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