相続時の<換価分割>とは? 概要解説

相続が発生したら、相続人の確定、遺産の評価、遺産分割協議、遺産の名義変更など様々な手続きをしなければなりません。
その中でも最重要な手続きが遺産分割協議になります。
人が亡くなり、相続が発生すると、亡くなった人の財産を誰が幾ら受け取るのかを決め、財産を受け取ります。この誰が幾ら受け取るのか決める事を遺産分割協議と言いますが、遺産分割の方法は、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの方法があります。

今回は換価分割について解説します。

換価分割をするケース

遺産分割協議の際に、全部現金だったら、誰が幾ら受け取るか決めるのは簡単です。

例えば、被相続人は父で、相続人は、長男、次男、長女の3人だとします。この時に、相続財産が、全て現預金で、4,500万円だったら、遺産分割協議は簡単です。一人1,500万円ずつ受け取る内容にすれば良さそうですよね。ですが、これが、自宅不動産3,500万円、現預金1,000万円だったら、どうでしょうか。誰か自宅不動産を相続したいと言ったとしても、一人が3,500万円を受け取ると、残りは現預金の1,000万円なので、それを二人で分けると500万円ずつです。相続財産が4,500万円で子供が3人であれば、法定相続分は、1,500万円です。法定相続分1,500万円に対して、500万円の現預金を受け取っても、1,000万円足りません。そうすると、調停や裁判になったとしたら、自宅不動産を欲しいという人がいても、自宅不動産を相続する代わりに、財産を渡すなどが無ければ、実現しません。

このように、自宅不動産を相続したい人がいたとしても、他の相続人が受け取る財産との帳尻を合わせる事が出来ずに売却をするケースがたくさんあります。そんな時に使うのが換価分割です。

換価分割は、財産を売却して、現金化し、その現金化した財産を分けるという方法です。分けにくい財産で使われ、不動産以外でも使えますが、主に不動産の遺産分割で使います。

換価分割以外の分割方法

遺産分割の方法は、換価分割以外にも、次の3つの方法があります。現物分割、代償分割、共有分割です。遺産分割には、現物分割、代償分割、共有分割、換価分割と、4つの分割方法がありますが、どの分割方法が良いという事ではなく、目的に合った使い方をしていく事になります。

目的に合った使い方をしていく訳ですが、換価分割に関しては、不動産のように分けにくい財産という理由以外にも、子供が親の実家を使わない、代償金を用意出来ない、平等に分配したいなどの理由から、利用します。対象の財産、主に不動産を売却し、その売却した代金を分配するのが換価分割です。

換価分割を使う際の相続税の計算

換価分割を使う時に、相続税がどのように計算されるのかを確認してみましょう。相続税を算出する際には、まず、相続税の総額を算出して、その相続人が相続財産を取得する割合に対して、支払う相続税の額が決まります。

例えば、被相続人は父、相続人は子供3人、相続財産は現預金7,500万円だったとします。この場合、相続税の総額は、270万円です。仮に子供3人が2,500万円ずつ受け取ったとしたら、相続税の総額270万円×1/3で、90万円ずつ相続税を支払います。このように、誰が幾ら受け取ったによって、誰が幾ら支払うかが決まります。

これを換価分割に置き換えてみます。
相続財産7,500万円が現預金ではなく、自宅不動産7,500万円のみだったとします。この時に、自宅不動産を売却し、売却した代金を子供3人が法定相続分通り受け取るとした場合で考えてみましょう。この時は、相続財産7,500万円に対する相続税の総額は、270万円です。7,500万円の売却代金を3等分で分けるのであれば、相続税の総額270万円の1/3ずつで、90万円ずつの相続税の支払いとなります。現預金の時と同じです。このように、換価分割を行った際には、換価分割を行った割合に応じて各相続人が支払う相続税を計算します。

不動産の売却時に係る費用

換価分割を使う時には、不動産を売却する事で得られた、譲渡所得に対して、譲渡所得税が課税されます。譲渡所得に対して、あらためて押さえておきたいと思いますが、譲渡所得は

譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

不動産の売却価格7,500万円-(取得費4,000万円+譲渡費用250万円)=譲渡所得3,250万円

譲渡所得3,250万円×税率20%=譲渡所得税650万円(税率は5年超の長期譲渡所得)

取得費が不明の場合

被相続人の取得費を引き継げずに、相続した時が取得した時として短期譲渡所得になってしまったら、税金は次のようになります。

売却価格7,500万円-(取得費375万円+譲渡費用250万円)=譲渡所得6,875万円
取得費375万円としているのは、取得費が分からない場合、5%を概算取得費として計上するからです。

換価分割のメリット・デメリット

メリット

・公平な遺産分割ができる
・相続税の納税資金が準備できる

デメリット

・親から引き継いだ財産を売却しなければならない

【 まとめ 】

換価分割をすると、不動産などの分けにくい資産でも相続人間で公平に分割しやすいメリットがあります。
相続税の納税資金にできるケースも少なくありません。
手元に残す必要がない遺産であれば、換価分割のメリットが大きくなるでしょう。
ただし売却活動に手間がかかったり余計な経費が発生したりするデメリットもあります。
譲渡所得税等の税金にも注意しなければなりません。

相続にもいろいろなケースがあり、分からないことも多いかと思います。そのようなときには専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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