相続に関する問題の一つに、突然疎遠にしていた親戚名義の借金の督促状がきて驚いた!どうしたらいいのだろう!?などよくある話ではないでしょうか。
そのよう時にするのが「相続放棄」の手続きになります。民法915条では
<相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は、放棄をしなければならない。>
と規定されていて、被相続人のプラスの相続財産よりマイナスの財産(負債)が多いと知りえたとき「相続放棄」を行うことが出来るとしています。
”相続放棄”は、相続人が相続財産を受け取らずに放棄することを言います。相続人が相続放棄をする場合には、以下の手続きが必要になります。
1.相続財産の調査と確定
相続財産の調査と確定を行います。具体的には相続人の財産のリストアップ(預金・株式・不動産・貴金属・車両や絵画骨董品などの動産等)します。そのうえで、借金(消費者金融からの督促状、口座からの引き落とし先や、信用情報機関に対する開示請求等)を調べます。
2.相続財産の負債の内容確認
相続財産の負債の内容が確認でき負債の額と照らし合わせてプラスの財産を上回っていたら、相続放棄を検討します。
3.相続放棄の判断期限
相続放棄の判断期限は“知った時から3箇月”以内に行わないと相続を“単純に承認”したとみなされるので、もし身近な親族の被相続人が亡くなられた場合の相続放棄は葬儀に続く諸手続きなどでバタバタしてなかなか時間がとれない状況での判断を迫られるので、注意が必要です。
4.相続放棄の完了
相続放棄は所轄の家庭裁判所に相続放棄申述書の作成し行います。それが受理されると家庭裁判所から「受理通知」が届いたら、無事に相続放棄が完了です。
相続放棄は、家庭裁判所への手続きについて資格を要する、当事務所と提携する弁護士や司法書士などの専門家とすすめていきます。
もし相続放棄でご相談があれば、お問い合わせください。
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