おひとり様老後

大切な人が亡くなると、その遺産の相続が問題となります。特に独身者の場合、相続人は一体誰になるのでしょうか?相続順位やケース別の相続人について、詳しく見ていきましょう。

相続順位について

まず、相続の順位を確認しましょう。日本の相続法に基づくと、以下のような順位で相続人が決まります。

配偶者(夫または妻)は常に相続人
第1順位 子ども(孫・ひ孫)
第2順位 父母・祖父母(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹(叔父叔母・甥姪)
このような順位での相続人となります。


被相続人に、第1順位の『子供』がいれば、後順位の『直系尊属(父母、祖父母等)』や『兄弟姉妹』が相続人になることはありません。
第2順位の『父母等』が相続人になるのは、第1順位の『子供』がいないときです。
第3順位『兄弟姉妹』が相続人になるのは、先順位の『子供』も『父母等』もいないときになります。

おひとり様(独身・子供なし)の親が先に亡くなっている場合の相続人は?

独身で子供がいない場合、親が既に亡くなっている場合、相続人は叔父や叔母になります。その叔父や叔母つまり、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるわけです。

叔父、叔母が亡くなっていたら誰が相続人になる?

しかし、もしも叔父や叔母も既に亡くなっていた場合、次に相続人となるのは甥や姪、すなわち被相続人の兄弟姉妹の子どもたちです。つまり、甥や姪が代襲相続という仕組みが適用され相続人となることになります。

叔父、叔母の相続になった場合の注意する点

被相続人の子供または親が生存していれば、通常は甥や姪まで相続権が回ってくることはありません。しかし、先順位の相続人が『相続放棄』をしていれば、後順位の人が相続人になることがあります。


相続放棄とは、相続人としての地位を放棄することです。相続放棄をすれば最初から相続人でなかったことになり、相続においては存在しないのと同じ扱いになります。つまり、被相続人の子供や親が何かの理由で相続放棄をしていれば、甥・姪が相続人になるケースや、もともと被相続人と縁が遠く、財産の状況や借金の存在なども分からない場合、相続が困難な場合もあります。その際には相続放棄も視野に入れて、検討することが重要です。


相続放棄の手続きは、家庭裁判所で自分が相続人であることを知ったときから3か月以内にしなければなりません。「自分が相続人であることを知ったとき」とは、「叔父・叔母が亡くなった事実を知り、さらに、自分が叔父・叔母の相続人であるということを知ったとき」です。したがって、叔父・叔母が亡くなってから3か月以上経っていても、亡くなったことも相続人であることも全く知らなかった場合には手続きできます。

このケースの相続人の確認方法

相続人を確認するためには、戸籍謄本を取り寄せる必要があります。相続人は被相続人との戸籍関係で決まるため、最たる根拠である戸籍の取り寄せが相続人調査となります。転籍が多いとそれだけ多くの地方自治体に戸籍を取り寄せる必要があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を途切れなく集めていきます。

財産調査

相続が確定したら、相続人は被相続人の遺産としてどのようなものがあるかを確認します。財産だけでなく負債も確認します。もし借金が多い場合には、相続放棄を検討しなければなりません。

相続放棄の期限までに相続財産調査が終わりそうにない場合には、裁判所に期限の延長を申請します。

【 まとめ 】

独身者が亡くなった際、相続は一筋縄ではいかないことがあります。婚外子がいたり、そもそも疎遠だったり、独身であるという属性と関係なく相続が面倒になる事例は無くもありません。相続順位や代襲相続の仕組みを理解した上でリスクも考え、遺産の調査と処理を適切に行うことが大切です。状況によっては専門家のアドバイスも活用しながら、遺産相続に関する手続きを進めていきましょう。

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