2023年4月1日より施行された法改正では、生活にも影響が大きい分野で変化が起きています。このうち「民法」「不動産登記法」については不動産にも関連し、注意しておきたいポイントもいくつかあります。
しかし、不動産に関連する民法改正が気になる方で、具体的に何が変更されたかよく分からない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は2023年4月1日より施行された民法改正により、不動産に関連する詳細を法務省の出典資料を元に、解説していきます。
2023年4月1日の民法改正で不動産に関連する部分:
1-1. 財産管理制度の見直し:
所有者不明の土地活用を目的として、特定の土地・建物の管理に特化した管理人を選ぶために「所有者不明土地管理制度」「所有者不明建物管理制度」が設立されました。
所有者不明土地管理制度・所有者不明建物管理制度とは、利害関係人が地方裁判所に申し立てを行うことにより適切に管理されていない土地や建物の管理人を選任してもらうことができる制度です。改正以前までは所有者不明の土地・物件による近隣住民に対する悪影響に関して、問題の解決が現実的ではなく放置されたままというケースが問題となっています。
空き家による悪臭や放火の恐れなど、被害を受ける恐れがある近隣住民は地方裁判所へ申し立てを行うことにより管理人を選別してもらい管理人は裁判所からの許可が降りた場合に土地の売却・管理といった処置を行えるため、問題がある土地・建物を売却・解体などを行うことで管理することができます。
1-2. 共有制度の見直し:
共有持分に関する規定が改正され、複数人の共有した不動産で「変更行為」が伴う工事を行う場合、以前までは共有者全員の同意がなければ変更工事を実施することができませんでした。しかし、不動産の現状に対して、軽微の変更であれば「持分の過半数の同意」を得ると変更が可能になります。
また共有者の中で行方不明の人がいる場合、一定条件を満たすことで持分の所得・売却を行うことができるようになります(行方不明者の持ち分を供託したうえで、相続開始後10年経過が必要)。
1-3. 相隣関係規定の見直し:
隣接する土地の所有者間の争いを解決するための相隣関係規定が改正されました。よくテレビのクイズで出題されていた“越境した木の枝”は無断で切ることはできませんが、木の根っこは切っても良かった規定が見直されて、自身の所有している土地に、所有者不明の空き家内で成長した木の枝が越境してきた場合や、木を切るように頼んでも放置される場合にも、越境された土地の所有者自身で切ることができるようになりました。
また、電気やガスといった「ライフラインを引き込むため隣地に設備を設置する権利」についても、今回の民法改正により見直しが行われ一定条件を満たすことでライフライン設備設置に伴う隣地使用権を行使することができ、隣地間の境界などに関する細かい規定が見直され、土地の利用や争いごとに関する基準が明確化されました。
1-4. 相続制度の見直し:
相続手続きにおいて、遺産分割の期限が設定されました。今までは遺産分割がについて期限が設定されていなかったため不動産が相続人へ変更登記されず相続人が多岐に渡り所有者不明土地の問題が生じていましたが、改正により遺産分割は相続開始から10年経過後、「具体的相続分」ではなく「法定相続分」で一律に算定するよう変更になりました。10年以内に遺産分割を行わなかった場合には「法定相続分」が一部の例外を除き有無を言わさず適応されます。
2023年4月1日に改訂された不動産登記法の概要:
2-1. 形骸化した登記の抹消手続きの簡略化:
不動産登記簿に記載されている登記事項が事実と異なっている場合、その登記を抹消する手続きが簡略化されました。これにより、以前より簡易に一定の条件下で担保権に関する登記の抹消ができるようになり、今後登記が抹消できない理由で放置されていた不動産の活用が促進されるといった効果が期待されています。
2-2. 登記簿の附属書類の閲覧制度の見直し:
不動産登記簿に関連する附属書類の閲覧制度が見直しでは、土地所在図等の図面以外の登記簿の附属書類については、請求人が「利害関係」を有する部分に限って閲覧が可能とされているとされていましたが、プライバシーの配慮により「利害関係」を有することから「正当な理由」に要件を変更することで、閲覧の対象となる文書の性質ごとに閲覧の可否を検討・判断することになりました。
【 まとめ 】
2023年4月1日の法改正により、民法と不動産登記法の関連部分において、財産管理、共有制度、相隣関係、相続制度などの規定が見直され、不動産取引や管理における明確さと効率性が向上しました。また、不動産登記法の改正により、登記の正確性と透明性が強化され、不動産の取引における信頼性が向上すると共に、活発化を期待した施策も多く含まれています。不動産の購入や売却を検討されている方の参考になる改正を紹介しました。
⇩民法と不動産に関連することについてのお問い合わせは
福岡市南区の「行政書士 MKリズム オフィスホームページ」へ