一般的に相続した家を放置することには、以下のようなリスクがあります。
老朽化や劣化
放置された家は自然災害や年月の経過により劣化する可能性が高くなります。屋根や壁の崩壊、カビや腐敗、配管や配線の老朽化などが起こる。
不法侵入や盗難・火災
空き家は不法侵入や盗難のリスクが高くなります。窃盗犯やホームレスなどが侵入し、不法占拠される可能性があります。また、窃盗や盗難被害や放火に遭う。
周辺住民の迷惑
放置された家が荒れ地と化すと、周辺住民の風景や景観を損ねることになります。また、不法占拠者がいた場合は、騒音やゴミの不法投棄などが発生し、近隣住民に迷惑をかける。
特定空き家の指定
空き家が劣化して“特定空き家”に指定されることで固定資産税が6倍になり通常の空き家に適用されている「住宅用地の特例控除」が適用外となり固定資産税の負担が跳ね上がる。
【 まとめ 】
このように、空き家の放置は倒壊のリスクが高いだけでなく、放火や不法投棄、不審者の侵入、家財の盗難などの発生が多発する恐れがあり、近隣住民の方の生活上大きな不安要素になる場合自治体による「特定空き家」に指定され、その所有者は行政の指導に沿って管理、修繕を行うように義務づけられそれを怠ると50万円以下の過料を科されます(場合によっては行政代執行による解体というケースもあります)。
建物を解体しても更地に対しては従来通りの固定資産税が課税されるため、空き家を売却して手放すかどうかなど早急に検討が必要になります。管理に行き詰まった空き家の所有者支援する自治体も増えています。 出来るだけ早めの空き家管理や、将来的な対処方法について検討しておくことが大切です。
⇩ ご相談は宅地建物取引士の資格も持つ
「行政書士 MKリズム オフィス ホームページ」へお問い合わせください!