銀行預金の相続手続きとフローについて

口座名義人が亡くなられた場合、遺族や遺言執行者等が預金の相続(払戻し等)の手続を行う必要があります。

相続手続きをする際の主な流れ

①相続手続きの事前準備(戸籍の収集、遺言書の有無の確認など)
②手続きする銀行に連絡、相続届等の書類を取得
※銀行に連絡をした時点で、その銀行にある口座全ての入出金ができなくなります(いわゆる”凍結”となります)。
③銀行に必要書類を提出、相続手続き
④銀行側により該当口座の解約(払戻しや名義変更の手続き)

遺言書、遺産分割協議書による相続の手続に必要となる書類について手続きと必要な書類を解説していきます。

相続発生の連絡

亡くなった方(ご名義人)の、「通帳」・「キャッシュカード」など取引内容がわかるものを準備し、名義人の取引店へ電話連絡または来店し名義人の、口座番号、亡くなった日、法定相続人の範囲などをその際に確認したうえで、預金残高や取引内容に応じて手続きに必要な書類が銀行から渡(送付)されます。

遺産分割協議による場合

「口座受取人」が手続きをする際の必要書類

相続人全員による話し合い(遺産分割協議)の結果をまとめた「遺産分割協議書」を作成している際の必要書類です。
「遺産分割協議書」で「口座受取人」を指定することにより、指定されたその人が手続きを進めます。

用意する書類等

1.被相続人が亡くなられたことが確認できる⼾籍謄本又は、相続情報一覧図
2.実印(講座受取人のもの)
3.印鑑登録証明書(相続人全員分)
4.遺産分割協議書
5.相続届(銀行の窓口等で取得)
6.亡くなった方の通帳やキャッシュカード

遺言書による場合

遺言書の中に「遺言執行者」または「受遺者」の記載がある場合は、その人が口座の相続手続きをすることになります。
もし記載があれば、他の人が相続手続きをすることはできません。

用意する書類

1.戸籍謄本(亡くなった人の死亡が記載されている戸籍)
2.実印(遺言執行者または受遺者のもの)
3.印鑑登録証明書(遺言執行者または受遺者のもの)
4.遺言書(原本)
5.自筆証書遺言であれば検認手続きが済んでいる原本が必要です。
6.公正証書遺言であれば正本か謄本の原本が必要です。
7.法務局で保管されている遺言書であれば、遺言書情報証明書が必要です。
8.相続届(銀行の窓口等で取得)
9.亡くなった方の通帳やキャッシュカード

【 まとめ 】

以上にあるように銀行口座の相続手続きをしようにも、

「相続人の範囲がよくわからない」
「平日、手続きする時間がとれそうにない」
「それぞれの役所に戸籍の請求をかけるのは面倒だ」
など、そもそも遺産相続の手続きは煩雑です。

誰が手続きをして、必要な書類は何でそれらをスピーディーに行うには費用は掛かりますが、専門家のアドバイスや代行手続きをいらいすることもひとつの選択肢です。

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