相続時精算課税制度解説

相続時精算課税制度は生前贈与の一種ですが、父母・祖父母から子・孫へ財産の贈与をおこなった場合に適用できる贈与税の特例です。
この制度を適用すると、申請書で指定した贈与者から受贈者に対する贈与財産の累計が2500万円(特別控除)以下であれば贈与税がかかりません。

贈与財産の累計が2500万円を超えた場合、超えた部分については一律20%の税率で贈与税が課されます。
相続時精算課税制度を使う際に注意が必要なのは、贈与税が免除されるわけではないということです。

本制度を使った場合は贈与税の支払いが先送りされ、制度の名前のとおり相続時に精算されます。

具体的には相続が発生した際に、相続時精算課税の対象となった贈与財産全額と相続財産を合算して相続税を算出し、納付済の贈与税額を控除して納税額が決定されるのです。

このように、相続時精算課税制度を使えば贈与税の発生を一時的に停止させ、相続が発生した際にまとめて納税ができます。

【令和5年12月31日までの相続時精算課税制度】

60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる制度で、相続時精算課税制度を使うと、2,500万円までは、贈与税は非課税で贈与出来ます。2,500万円を超えた部分は、一律で税率20%です。

ただし、相続時精算課税制度を使って贈与した財産は、2,500万円まで、贈与税が非課税と言いましたが、節税になるかというと、節税には全くなりません。たしかに、贈与税は非課税なるのですが、相続時精算課税制度を使って贈与をした財産は、相続税を計算する際に、相続財産に全て足し合わせて計算をする必要があるからです。贈与時には2,500万円までは贈与税をとらないけど、相続時には全額相続税が課税されるという事です。なので、全く節税にはならないという事です。

また、この相続時精算課税制度は、一度使ってしまうと、暦年贈与に戻る事が出来ないのも特徴です。

【令和6年1月1日からの相続時精算課税制度】

従前は暦年贈与のような110万円の基礎控除はありませんでしたが、令和6年1月1日以後に行う贈与に関しては、110万円の基礎控除が設けられる事になりました。基礎控除が設けられると、年間110万円に関しては、相続財産に足し合わせなくてもよくなるのです。つまり、相続税の節税が可能になったのです。

この相続時精算課税制度の基礎控除は、更に、持ち戻しをする必要がありません。暦年贈与のように、3年以内の持ち戻しとか、7年以内の持ち戻しというように、相続財産に組み入れる必要が無いのです。なので、高齢になって、死期が近くなった状態だったとしても、相続時精算課税制度を使って、相続税の節税が出来るのです。しかも、110万円以下の贈与の場合は、申告をする必要がありません。

【節税以外でも相続時精算課税制度を使った方が良い場合】

・住宅取得の場合

相続時精算課税制度の他に、住宅取得資金の贈与という特例があります。住宅取得資金の贈与でも、大きな額を贈与出来ますが、それ以上に贈与が必要な場合で、相続時に相続税がかかったとしても、早くお金を渡してあげて、希望の予算の不動産を購入させてあげたい場合などに利用します。

・収益不動産を贈与する場合

アパートやマンションなどは、建物を所有している所有者が家賃収入を受け取る事が出来ます。なので、生前に贈与して、子や孫が家賃収入を受け取る事が出来れば、家賃収入の分は、相続財産が増えないので、相続税がかからなくなります。

ただし、デメリットもあります。

デメリットの一つ目は、小規模宅地等の特例が使えなくなるという事です。そのアパートやマンションなどの収益不動産を相続で受け取る場合、小規模宅地等の特例を使う事で、相続税が節税出来るというケースがあります。相続時精算課税制度では、小規模宅地等の特例は使えませんので、この点で考えると不利になる場合もあります。

他にも、不動産を相続で所有権移転するよりも、贈与で所有権移転した方が、移転コストが高いというデメリットがあります。具体的には、登録免許税と、不動産取得税です。

登録免許税は、所有権移転の登記をする際の登記費用です。この登録免許税が、相続登記の場合は、税率が4/1,000となります。これが、贈与になると、税率が20/1,000となります。

もう一つが、不動産取得税です。相続で不動産を取得する際には、不動産取得税はかかりません。ですが、贈与の場合には、不動産取得税がかかってしまうのです。税率は、土地が3%で、建物は通常4%、住宅用が3%となります。このように、相続だとかからない不動産取得税が、贈与だとかかってしまうのです。

・相続税がかからない人

相続時精算課税制度の基礎控除額を超える部分は、相続税の計算の際に持ち戻す必要がありますが、そもそも、相続税がかからないのであれば、気にする必要はありません。つまり、暦年贈与で110万円を超えると税金がかかるけど、相続時精算課税制度を選択しておけば税金がかからないので、利用する価値があるということです。

・値上がりする財産

相続時精算課税制度は、贈与時の価格で評価するので、相続時までに値上がりする財産があれば、価格の低い時に、課税される額を確定してしまおうというものです。

・遺産分割対策

相続時精算課税制度で贈与するという事は、一回完全に所有権を移転するという事です。相続の際、遺言が無ければ、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。そこには、被相続人の意思ではなく、相続人同士で、誰が何を受け取るかという意思が存在します。なので、被相続人の意思を形にする為に、相続時精算課税制度を使い、一度財産を移転してしまうという事です。こうすることで、被相続人の意思が反映されます。

ただし、この方法は、完全に被相続人の意思を反映出来るというものではありません。相続時精算課税制度で贈与した財産も、特別受益にあたるので注意が必要なんです。特別受益は、相続人が、被相続人から遺贈を受けた場合、婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた場合、相続財産に、贈与の額を加えたのを相続財産とみなして計算した相続分の額から、贈与を受けた財産を引いたものが贈与を受けた人の相続分となる制度です。

・緊急でお金が必要になった場合

例えば、子供が会社を経営していて、経済の状況などで、急に大きなお金が必要になるという場面があるかもしれません。こういう場合は、節税効果うんぬんではなく、贈与してあげる事も、一つの選択肢だと思います。

【 まとめ 】

相続時精算課税制度を使うことで、贈与税の支払いを猶予できるなどのメリットがありました。

また2023年の税法改正により年間110万円の基礎控除額が追加されたことで、相続時精算課税制度は従来より使いやすくなりました。

しかしながら、誰でも利用できる制度ではなく、適用要件があります。

また相続時精算課税制度を選ぶことで、特例が使えなくなるなどの理由で相続税が高くなってしまうケース・デメリットも少なくありません。
実際に相続時精算課税制度を選ぶと良いか否かは、細かい計算をして判断する必要があります。

また相続時精算課税制度を使うためには、専用の手続きが必要なので手間も時間もかかります。

そのため相続時精算課税制度を使うべきか否かをはじめ生前贈与について迷ったら、税理士さんなどの専門家に相談するのがおすすめです。

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