相続した不動産を売却して現金化したい場合、どのように手続きを勧めればいいのか、その流れや相続した不動産を売却する際にかかる税金についてご紹介します。
相続した不動産を売却したときにかかる税金の種類
まずはじめに、不動産を売却するときにかかる税金の種類から解説します。
売却の際にかかる税金は登録免許税・印紙税・譲渡所得税・住民税の4種類です。
1.登録免許税(相続時)
相続した不動産の所有権を親から自分へ変更するためにかかります。
名義を変更しなければ、相続した不動産を売却することができないので必ず行いましょう。
そして気になる税額ですが、相続の場合は
「不動産の評価額×0.4%」
で求めることができます。
ここでいう不動産の評価額とは、購入時の価格ではなく、市区町村役場で管理している固定資産税課税台帳に記載されている価格のことを指します。
たとえば
(土地評価額1,000万円+建物評価額1,000万円)×0.4%=8万円になります。(登録免許税)
2.印紙税(売却時)
売りに出した不動産に買い手がついて、晴れて成約となったら印紙税が発生します。
印紙税とは、相続した不動産を売買するときに必要な税金です。そして、これは収入印紙で支払います。
たとえば
相続した不動産(土地+建物)を2,000万円で売買契約した場合は1万円の印紙税が必要です。
税額は累進課税になっていて、売却金額が高額になるほど高く(5億円以下で6万円)なりますが、印紙税自体は極端に大きな金額にならないです。
3.譲渡所得税(売却時)
相続した不動産を売却したときに、利益が発生した場合はその利益に対して譲渡所得税がかかります(逆に、売却益が出なかった場合は譲渡所得税がかかりません)。この税には短期譲渡と長期譲渡所得があり
短期譲渡所得=5年以下税率30%
長期譲渡所得=5年超 税率15%
また、
譲渡収入-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
の計算式ですが、不動産の購入にかかった費用(購入金額・仲介手数料・登記費用など)と売却時にかかった費用(仲介手数料・解体費用・印紙税など)を差し引くことができます。
4.住民税(売却時)
住民税の税率も譲渡所得税と同様に、不動産の所有期間によって変わります。
こちらも短期所有の方が税金を多く払う仕組みになっています。譲渡所得×9%(5年以下)と譲渡所得×5%(5年超)になります。
【 まとめ 】
このように、不動産を売却した際に利益が出たとしても多くの税金が差し引かれることが、分かった頂けたでしょうか。少しでも売却時の手取りを多くするには上手に特例や税額控除を活用すべきです。また、売却時に長期所有と短期保有のシュミレーションをし、売却のタイミングを検討することは必須と言えます。
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