初めてでもわかりやすい!遺留分の基本

遺留分とは、被相続人の配偶者や子など、兄弟姉妹以外の法定相続人が相続できる最低限保障されている遺産の割合(相続分)です。


相続人となる人や各相続人の相続分については民法に定められていますが、これは遺言によって変更することができますし、生前贈与や死因贈与によって相続財産が減ったり、無くなってしまうこともあります。


そのようなことにならないように、民法では、一定の範囲の相続人に対して、法定相続分の一定割合を遺留分として請求できるようにしています。

遺留分を請求できる人

遺留分を請求できるのは、被相続人との関係において、次の4つのいずれかに該当する人です。

配偶者 ; 妻や夫のことです。従って婚姻届を提出していない内縁関係の場合認められません。

子 ; 養子も実子と同様に遺留分をもちます。但し、普通養子縁組の場合の養子は、養親のみならず、実親の相続についても遺留分をもちますが、特別養子縁組の場合の養子は、養親の相続に関して遺留分はありますが、実親の相続に関しては遺留分をもちません。


子の代襲相続人 ; 祖父母よりも先に親が亡くなったような場合に、祖父母の遺産を孫が相続します。


直系尊属 ; 直系尊属に遺留分が認められるのは、子や子の代襲相続人がいない場合に限ります。

遺留分が主張できる時とは?

遺留分を主張できるのは、自己の最低限の取り分を侵害されていたときです。
自己の最低限の取り分が侵害されるという事態は、被相続人による次の行為によって起こります。

生前贈与 ; 生前贈与をした場合。


死因贈与 ; 贈与者が死亡時に贈与(贈与者の死亡によって、効果が生じる贈与契約)    をする場合。


遺贈   ; 遺言によって、無償で自分の財産を他人に与える処分行為をした場合。

遺留分の計算

遺留分を計算するためには、まず、法定相続人<配偶者・子・子の代襲相続人(孫、曽孫など)・直系尊属・兄弟姉妹・兄弟姉妹の代襲相続人(甥、姪)の法定相続分を計算します。


なお、直系尊属が相続人となる場合は、子および子の代襲相続人が存在しないときに限られます。また、兄弟姉妹およびその代襲相続人が相続人となる場合は、子、子の代襲相続人および直系尊属が存在しないときに限られます。

相続の計算

同順位の相続人のみの場合

配偶者が既に亡くなっており、相続人が同順位の相続人のみの場合は、相続財産を相続人間で案分します。


例えば、子が3人いる場合は、3分の1ずつになります。3人いる子のうちの1人が既に亡くなっており、その子の子が1人いて代襲相続人となる場合も同様に3分の1ずつです。
代襲相続人が複数いる場合は、その代襲相続人間でさらに案分します。

配偶者と子及び子の代襲相続人

配偶者と子が相続人の場合には、配偶者が2分の1、子は、残りの2分の1が相続分となります。


子が複数いる場合は、2分の1の相続分を、子の間で子の人数分で案分します。

配偶者と直系尊属

配偶者と父母が相続人の場合、配偶者が3分の2、父母が3分の1の相続分となります。
父母共に相続人となる場合は、3分の1の相続分を父母で折半します。

配偶者と兄弟姉妹及び兄弟姉妹の代襲相続人

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の相続分となります。
なお、兄弟姉妹及び兄弟姉妹の代襲相続人は遺留分を主張することはできません。

遺留分の割合

上記、法定相続分をベースにして遺留分の割合が決まっています。基本的には法定相続分の2分の1ですが、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1になります。

例えば、配偶者と子1人が法定相続人の場合、それぞれの法定相続分は2分の1ずつとなり、遺留分は、法定相続分の2分の1ですから、相続財産の4分の1ずつとなります。
父母が法定相続人の場合は、父母の法定相続分はそれぞれ2分の1ずつとなり、このケースでは遺留分は法定相続分の3分の1ですから、遺留分は相続財産の6分の1ずつとなります。

遺留分には時効がある!(遺留分を主張できる期間)

贈与や遺言によって遺留分を侵害されていた場合、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しない」と、遺留分侵害額の請求権は時効により消滅します。
つまり、遺留分を侵害する遺言の存在、贈与の存在を知ったときから1年以内に遺留分侵害額請求の意思表示をする必要があるということです。


なお、遺留分を侵害する贈与や遺言の存在を知らないままでも、相続開始から10年経つと、遺留分侵害額の請求権は時効により消滅します。

【 まとめ 】

遺言や贈与によって相続財産が減ってしまった場合、兄弟姉妹及び兄弟姉妹の代襲相続人以外の法定相続人は、遺留分を請求することができます。

遺留分が侵害されていることが分かったら1年以内に遺留分侵害額請求を行う必要があります。実際の遺留分侵害額や遺留分侵害割合の計算は複雑ですから、早めに専門家に相談するべきです。

また、これから遺言書の作成や生前贈与をすることを考えている人は、遺留分を侵害しないように注意する必要があります。

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