「相続トラブル熾烈な原因!!5つの事例」

相続トラブルはなぜ起こるのか?これを知っておくと、高齢者において遺言を残すことの重要性が判ると思い今回はこの記事を書いています。

子供のいないご夫婦の場合

まず、多いのは、子供のいないご夫婦の場合一方の配偶者が死亡した時、すべての財産が残りの配偶者へ相続されると言った誤った考えを持っている場合です。特に、すべての親(尊属)兄弟姉妹が死亡しているときに配偶者だけが相続人であると誤解しているケースがしばしばありますが、これは誤りでこの場合甥姪が法定相続人になります。

法定相続分をかたくなに主張する相続人がいる場合

相続において、法定相続分は法律によって定められた相続人に対して分配される最低限の相続分です。この法定相続分をかたくなに主張する相続人が表れると、他の相続人が親の介護に携わったにも関わらず法定相続分を主張する本人に限り介護に無関心であったり、親兄弟に迷惑を掛けてきたにも関わらず法定相続分を権利だからと主張することで対立が生じることがあります。

相続人の一人が全財産を独占する場合

家業を継ぐ、あるいは事業の後継者として被相続人を支えてきた場合などと違い、親の死期が迫っていると聞きつけて直前に同居を初めて、相続財産を一元管理しようとする者がいて、金融資産が少なく、メインの相続財産が自宅の不動産である場合、相続人一人の意向によって全財産を独占されることが問題となります。

受遺者が財産の全体像を明かさない場合

被相続人と同居するなどして事実上後見的役割を果たしてきた者が、被相続人の死後「親の財産は一切ない」などと言って財産の全体像を明かさないことがあります。このような場合は、往々にしてこの相続人が被相続人の財産を隠匿したり、使い込んでいるケースに当てはまります。

遺産分割協議に応じない者がいる場合

遺産分割協議は、相続人同士が遺産を公平に分けるための協議ですが、中には協議に応じない相続人が存在することがあります。相手方の寄与分を認めない相続人、あるいは自分の特別受益(生前に被相続人から贈与を受けた分について、相続財産に持ち戻すこと)を認めようとしないいわゆる「常識が通じない相続人」がいる場合はトラブルの長期化が必至となります。

【 まとめ 】

これらの相続トラブルの事例を考えると、遺産分割においては透明性、公平性、円満な協議が重要であることはもとより、専門家のサポート(事が紛争に及んでいるのであれば弁護士に)を受けることでスムーズな解決が期待できますが、子がいない夫婦間の相続トラブルについては、故人の兄弟姉妹には遺留分がないため、全ての財産を妻に相続させるという内容の遺言を作成し全ての財産を配偶者に相続させることや、特別に世話になった子等の相続人がいる場合には、遺言を残してあげることでより多くの財産を、渡したい相続人に渡すことができます。
このように、相続トラブルは故人が生前に遺言を作成しておいた方がよい典型的なケースとなるので、身内にしっかりと財産をもめずに承継させたいというのであれば遺言書を作成してみることが大事なこととご理解いただけたのではないでしょうか。

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