公正証書遺言

遺言書にはいくつかの種類がありますが、自筆証書遺言は被相続人(遺言を書く人)が自ら手書きで作成する遺言書の一つです。手書きであることを証明するため、署名と日付が必要とされます。自筆証書遺言は比較的手続きが簡単で、法律的に認められる場合がありますが、内容の不明確や形式的なエラーがあると無効になる可能性もあります。
そこで多くの法律家は公正証書遺言書が“法的な信頼性と効力”“トラブル回避への対応”“認知症や精神的な問題への対応”“内容の明確化と実効性”を理由に公正証書遺言書の作成を勧めるケースが多くなります。
そこで今回は自筆証書遺言の作成にかかる費用を解説します。

公証証書作成手数料:

公証役場で作成する公正証書遺言書は、記載する財産額に応じて手数料は決まっています。具体的な手数料は以下の通りです。

遺言書に書く財産の合計金額 手数料
100万円以下            5,000円
100万円を超え200万円以下     7,000円
200万円を超え500万円以下     11,000円
500万円を超え1,000万円以下    17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下   23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下   29,000円
5,000万円を超え1億円以下     43,000円
1億円を超え3億円以下       43,000円 + 超過額ごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下       95,000円 + 超過額ごとに11,000円を加算
10億円を超える場合        249,000円 + 超過額ごとに8,000円を加算

例えば、財産の合計金額が2億円の場合、手数料は43,000円 + 13,000円(1億円を超える1億円ごとの超過額)となります。

謄本手数料:

公正証書遺言の謄本(コピー)の作成費用として、用紙1枚につき250円がかかります。遺言書が10枚の場合、正本と謄本で合計20枚となり、手数料の合計は5,000円となります。

証人に支払う報酬:

公正証書遺言には2人の証人が必要です。証人として選ばれる方々には報酬が発生します。証人として選ぶ候補として以下のような選択肢があります。

専門家(士業など):

専門家に証人を依頼する場合は、その専門家の料金体系に従うことになります。専門家の報酬は地域や業者によって異なるため、事前に確認することが重要です。

公証役場(紹介を依頼):

公証役場から証人を紹介してもらう場合もあります。公証役場が証人を手配してくれる際の報酬は、証人の人数や役場によって異なりますので、確認が必要です。

知人:

知人に証人をお願いする場合は、特別な報酬を支払う必要はありませんが、礼儀として感謝の気持ちを示すことが一般的です。

公正証書遺言書の原案作成サポート:

主な依頼先である弁護士、司法書士、行政書士の費用の概要を以下に示します。

弁護士:

弁護士に依頼する場合、遺言の内容や財産の額などによって費用が異なりますが、おおよそ15万円から25万円程度が一般的です。特に複雑な遺産状況やトラブル回避のためのアドバイスが必要な場合、費用が高くなることがあります。

司法書士:

司法書士に依頼する場合も、財産の額や遺言の内容によって異なりますが、一般的には10万円から25万円程度が見込まれます。公正証書遺言の作成手続きについて費用は弁護士よりもやや低めに設定されることがあります。

行政書士:

行政書士に依頼する場合の費用も、遺言の内容や財産の額によって異なりますが、おおよそ10万円から20万円程度が一般的です。遺言の作成手続きにおいて、行政書士に相談することで費用を抑えることができる場合もあります。

具体的な費用は相談する際に明確に確認することが重要です。また、遺言書の作成にあたっては、費用だけでなく、信頼性や実績、サービス内容なども考慮に入れると良いでしょう。遺言書は重要な文書であるため、専門家のサポートを得て正確かつ適切な内容で作成することが大切です。

公正証書の作成費用の算出は

① 遺言によって財産を受け取る人ごとに、受け取る財産額を算出
② 受け取る財産の価格ごとの基本手数料を合算し、遺言書全体の手数料を算出する
③ 遺言書に記載する財産が1億円以下の場合、②で算出した手数料に1万1000円
④ 遺言書の枚数によって謄本手数料を加算(3000~5000円程度)

例;9000万円の財産を妻に6000万円 長女に3000万円相続させる場合

公正証書作成費用 妻分の作成手数料  43,000円
長男分の作成手数料         23,000円
遺言加算費用            11,000円
謄本手数料              4,000円
専門家への依頼費用         150,000円
証人への報酬(2名)         30,000円
              合計 26万1,000円

【 まとめ 】

以上が公正証書遺言の作成にかかる主な費用になります。適切な遺言を作成するためには、相続に関する知識とノウハウが必要です。 司法書士や弁護士、行政書士には、事務所や専門家ごとに得意分野があり、だれでも相続に詳しいというわけではありません。 遺言書の作成を依頼する際には、事前に事務所のホームページを確認し「相続に関する実績があるか」を確認しておくようにしましょう。そのうえで手続きや注意点についてもよくご自身で確認しておくと良いでしょう。

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