行政書士試験

今年も行政書士試験まで数日2023年11月12日(日) 午後1時~午後4時に迫ってきました。
私自身は平成24年度の受験でしたからかれこれ10年近く前のことになります。受験に資格が無いので年齢、性別、学歴等関係なく、誰でも受験することがこの資格の人気の一つでもあるかもです。

試験内容

試験科目
  6科目 法令等5科目+基礎知識1科目
  ①憲法
  ②行政法
  ③民法
  ④商法
  ⑤基礎法学
  ⑥行政書士の業務に関し必要な基礎知識


試験科目は、大きく1 法令等科目と2 基礎知識科目に分かれます。
法令等科目は、①憲法 ②民法 ③行政法 ④商法 ⑤基礎法学の5つに分かれ、基礎知識科目は、 ①一般知識 ②行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令 ③情報通信・個人情報保護 ④文章理解に4つに区別することができます。
試験の満点は、300点。合格点は、180点です。
配点は、「法令等科目」に重きが置かれ、その中で「民法」と「行政法」に大きな配点がなされています。
合格するには、単に180点を得点すれば良いのではなく、「法令等科目」と「基礎知識科目」それぞれに設けられた基準点を満たしたうえで、合計180点以上を得点する必要があります。

出題形式

①マークシート等による 択一式
②自ら記入する 記述式


出題の形式は、「法令等科目」は択一式及び記述式。「基礎知識科目」は択一式です。
記述式とは、40字程度で記述解答する試験形式です。


記述式の問題例として


Aは、Bとの間で、A所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「本件契約」という。)を締結したが、Aが本件契約を締結するに至ったのは、平素からAに恨みをもっているCが、Aに対し、甲土地の地中には戦時中に軍隊によって爆弾が埋められており、いつ爆発するかわからないといった嘘の事実を述べたことによる。Aは、その爆弾が埋められている事実をBに伝えた上で、甲土地を時価の2分の1程度でBに売却した。売買から1年後に、Cに騙されたことを知ったAは、本件契約に係る意思表示を取り消すことができるか。民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。なお、記述にあたっては、「本件契約に係るAの意思表示」を「契約」と表記すること。
などのような問題が3問出題されます。

択一式問題では5肢、または多肢(1~20)の中から答えを選ぶマークシート式の試験です。

合格基準

出題数は全部で60題ですが、その合格基準にはハードルがいくつかあり
(1)行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、満点の50%以上である者。
(2)行政書士の業務に関連し必要な基礎知識科目の得点が、満点の40%以上である者。
(3)試験全体の得点が、満点の60%以上である者。
(1)行政書士は法律家になるための試験ですので、当然重要になってくる科目で、中でも民法・行政法は実務に出てからも必須の法律となります。
(2)出題数14問ですが、一般教養や文章理解など勉強範囲が幅広く勉強らしい勉強法を絞れるところは個人情報保護法ぐらいですけれど、日ごろから新聞やニュースなど時事関連の事象に興味を持ち正確に理解することが、足きりにならないためのポイントだったと思っています。
(3)300万点中180点を超えれば誰でも合格!!ただそれだけ^^)

【 まとめ 】

私自身は10年前に受けた試験ですが、宅建・管理業務主任者・マンション管理士と順に受けて最後(今のところ)にチャレンジした資格試験が行政書士試験でした。どの資格試験も働きながら(メーカーの営業)ふだんの睡眠を削りながらの試験チャレンジでしたが、私の場合の合格のコツは「合格するまでチャレンジを続ける!」の一言です。なかでも行政書士試験は記述問題などがあり、暗記一辺倒の勉強では答えを導くことが出来ず、しっかりと法解釈や法理を押さえきるまで勉強をすることでようやく4回目に行政書士への門を開くことができました。
受験される方は試験まで残り数日、平常心で臨んでください。
頑張れ!行政書士試験受験生!!

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