古物商とは?
古物商は、古物(中古品)の売買やレンタルなどの「古物営業」というビジネスのことです。古物商許可は、古物を取り扱うビジネスをする際は、原則として必ず取得しなければなりません。
古物は中古として仕入れたもの以外に、盗品が混在する可能性があります。古物商許可は、盗品売買などの犯罪を防止するために、取得が義務付けられているのです。
古物営業は、利益を得るために古物(中古品)を購入し、それを販売、レンタルする場合に当てはまります。
逆に、使わなくなった私物や頂き物を販売することは古物営業といえません。メルカリやヤフオクのようなネットフリマ・オークションサイトで、個人の不用品を販売するだけなら、古物商許可の取得申請は不要です。
中古品販売に古物商許可が必要な理由
古物商許可は、中古品の販売において法的な要件を満たすために必要です。古物は中古として仕入れたもの以外に、盗品が混在する可能性があります。古物商許可は、盗品売買などの犯罪を防止するために、取得が義務付けられているものです。これにより、取引が適切に行われ、消費者が保護されることになるからです。
古物商許可はどうやって取得する?
まず、個人・法人のどちらで許可をとるか決めます。それにより必要な書類の準備し管轄の警察署へ、個人の場合は身分証明書と本籍地が記載された住民票の写し、法人であれば法人の登記事項証明書や定款の謄本、身分証明書(役員全員分)と本籍地が記載された住民票の写し(役員全員分)などの必要書類を揃えて、手数料を添えて納付・申請します。
営業所の選定
古物商許可の申請には、古物営業を行なう場所を設定しなければなりません。物を保管するだけの倉庫や、レンタルオフィスなどは実際に営業を行なわない場所だと判断されるので、営業所として申請しても却下されます。したがって、自宅か賃貸契約を結んだ事務所を新たに設ける必要があります。
賃貸物件を営業所として使用する場合、賃貸契約を結んでいる人物と、古物商許可の申請者が同一人物であり、貸主に古物商として使用する許可を得ることが条件となります。
古物商許可の取り方を知る前に確認すべき3つのポイント
欠格事由に該当していないか?
古物商許可を取得するためには、特定の欠格事由がないことが条件です。犯罪歴や過去の法律違反がある場合は取得が難しくなります。
個人・法人どちらで申請するか?
古物商許可は個人事業主と法人での申請があります。それぞれの選択肢のメリットやデメリット、想定する売り上げや経営規模を考慮して申請方法を選ぶ必要があります。
3. 管理者は誰にするか?
古物商許可の申請には、管理者の設定が必要です。管理者とは、営業所に常駐する人で、古物売買の責任者となる人のことを指します。常勤性が必要になるため、毎日通勤できる距離に住んでいる人しか選出できないことになります。また、管理者は信頼できる人物を選ぶ必要があります。会社の運営や法令遵守(当然ですが盗品と疑われるようなものは、絶対に扱わないなど)に対する責任が伴います。
古物に該当する13品目解説
古物には13種類の品目があります。
上記品目に当てはまらないもの(例:お酒、食品等)の取扱いについては、古物商許可は必要ありません。
【 まとめ 】
古物商許可の取得手続きやポイント、古物の種類について理解しました。正確な手続きを踏むことで、安心して古物の販売が行えるようになります。
古物商許可の申請から許可までの標準的な審査期間は、40日(土日除く)程度かかっています。
申請に要する書類の収集や、警察署との協議に慣れた許認可申請のプロである行政書士に相談しながら許可申請することをお勧めします。
⇩古物商許可についてのお問い合わせは
福岡市南区にある「行政書士 MKリズムオフィス ホームページ」へ