農地の転用とは、農地を都市化や工業用地などの非農地利用に変更することを指します。たとえば熊本県菊陽町に台湾の半導体メーカー(TSMC)が建設をしている場所は広大な農地でした。農地は食料生産や農業の維持に重要な役割を果たしているため、その転用には一定の手続きが必要で農地法3条関係(農地の売買・貸借等)と合わせて4条・5条(農地の転用)が基本法となります。今回は身近な町中にある田んぼや畑を自己用住宅や、倉庫・商業店舗へ転用する市街化区域の農地転用のポイントを説明します。
農地転用許可と届出
市街化区域以外での農地転用は、原則都道県知事等の許可が必要とされますが、市街化区域での農地転用は事前に農業委員会に届出をすることでよいとされます。
農地の所有者自ら行う自己転用は農地法第4条1項、権利設定を伴う農地転用は農地法第5条1項に基づく手続きを行います。
農地転用の手続きと要件
まず市街化区域内の農地転用をする場合、市町村内の農業委員会事務局で転用可能かまた、届出か許可になるのかを確認するため、届出地の位置図を持って相談に行きます。農地転用が可能である場合「農地法第5条第1項の規定による農地転用届出書」(農地転用と名義変更を行う手続き)に必要事項を記入したうえで以下の必要書類を揃えて提出します。
1.農地の登記簿謄本(全部事項証明書)
2.字図(公図)
3.位置図(転用部分を赤枠で明示)
4.譲受人の住民票、法人の場合は「登記事項証明書」
5.農地が賃貸借の目的になっている場合は、解約等の許可があったことを証する書面
6.その他参考となるべき書類の添付事例として<建築物、駐車場等転用の目的となる情報や太陽光発電の設置図・再生可能エネルギー発電事業計画認定通知書など>
*転用の仕方や状況に応じて必要書類が追加されることもあります。
農地転用「届出」の流れ
1.申請者が「農業委員会」へ農地転用届出書を提出
2.農業委員会が申請者に受理通知
受理通知までの期間の目安
農業委員会での審査開始から1週間から10日ほどで返答をもっらえるのが一般的です。ただし、農業委員会による受付は毎月締切日が設けられています。締切日を過ぎてしまうと審査の開始が1ケ月も遅れてしまうため、早めに段取りを組み、スケジュール調整が必要です。
【 まとめ 】
「市街化区域」は市街化を促進する地域となるため、市街化区域にある農地は農業委員会への「届出」となり、申請は比較的受理されやすいと言えます。一方それ以外の農地の位置付けは農業生産の基盤である農地を確保し、食料の安定確保するために農地の転用や利用関係の調整などを厳密に行うために「許可」が必要となるため細かな規制や約束事が存在し、申請の理由や事業計画書や資金計画書及び、各種承諾書などを揃えることになります。また「許可」まで関連する申請書類等全部を揃えることから、許可が承認されるまで転用する事業の規模にもよりますがかなりの期間を要することななります。
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