「相続」の争族とは?
相続人間での財産紛争いわゆる「争族」は、家族(親族)間での一個人へ生前に行った贈与や計らい(進学・結婚式の費用)等の被相続人(亡くなられた方)が特定の相続人に対しての施しが原因で感情のもつれや、わだかまりをきっかけに起こるケースや、再婚して相続人が配偶者(再婚相手)と実子(前婚の時の子供)のケースや生涯独身で1人暮らしの人が亡くなり兄弟姉妹や甥・姪が代襲相続人になるケースで多いようです。
こうなると“法定相続分で配分”と言っても不満を持つ相続人は納得しないでしょう。
もし、ご自身が亡くなったあと被相続人として相続が「争族」でもめないことを生前から願うのであれば紛争を回避する方法を考え、予め対策を講じて遺産分割に際して相続人同士相続財産をめぐって争うことの無いようにあらかじめ講じることが必要です。
遺産の分割は、遺産承継の指定が無い場合相続人間の話し合い(遺産分割協議)で決めることですが、本人が事前に対策を講じることで「争族」を未然に防止することが出来ます。
1.自分自身の名義の財産をしっかり把握し遺産分割案を考える
財産の種別“不動産”と“金融資産”“その他の財産”に分けて行ない、それぞれの財産の取得者(「だれ」に)と取得分(「どれだけ」)与えるか遺産分割の予定の内容を決めておく。
2.遺言書を残すことで、相続争いを防ぐ
遺言を残すことの意味は、将来遺言者が死後にご自身の意思を実現することにあります。残された家族が円満な相続の保証を手に入れることや、法定相続人以外で生前の感謝の証として財産を残したい人へ遺贈をすることなど。ご自身の明確な意思表示を表すことが紛争防止の手立てになります。
3.遺言書の「付言事項」を作成し、遺言を残した趣旨を記す
遺言書の「付言事項」はそこに書かれていること自体に法的な効力は生じませんが、遺言書を残した趣旨や家族に対しての感謝の気持ちなどを伝えることで、相続トラブルを防げることが出来るなどメリットがあります。
例えば、介護に従事した長女にほかの兄弟姉妹より多めの遺産を渡したいなど、相続人間では不平等と言える内容についても本人がその経緯や感謝の気持ちを簡潔に伝えることで、相続人の不満が解消されることも少なくないでしょう。
【 まとめ 】
相続において「争族」が起こりやすいケースとその防止について今回は書きましたが、遺言書作成や相続手続き、遺産分割協議は法的手続きが多く、法律の知識を持つ専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)の協力を得ることも重要です。専門家として法律に基づいたアドバイスを提供し、紛争を回避するための助言を行うことができます。
私は行政書士として、相続・遺産整理に臨む姿勢は“お亡くなりになったご本人の意思を尊重しながら、遺産を相続人や受遺者に円滑に承継する”ことのお手伝いを、迅速かつ正確な対応に努めることを心がけています。
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